厚生労働大臣が定める掲示事項等

更新日:2026年09月04日

施設基準の規定による院内掲示事項
当院からのお願い

院内での録音、録画、写真撮影等(以下、「録音等」)について

当院では、患者さんや職員のプライバシー保護の観点から、録音等をご遠慮いただいております。

患者自身やその家族等により、患者自身やその家族等を録音等する場合
担当スタッフにお申し出いただき、承諾を得てください。

医師等からの病状説明等を録音等する場合
当該医師等にお申し出いいただき、承諾を得てください。
注1)説明等の内容により、録音等を許可できない場合もあります。
(性質上、診療記録等になるものは、診療情報開示手続きが必要になります)
注2)当院側でも録音する場合があります。

取材等を目的として録音等する場合
許可申請書を事務局総務管理係あてに提出の上、許可を受けてください。

録音等許可申請書(PDFファイル:33.2KB)

病院職員により、診療を目的としたもの及び業務上必要な場合の録音等は許可されています。
・病態の経過や記録等、診療目的の記録(この記録は個人情報として取扱います)
・医療上の安全管理、業務改善を目的とした報告等に用いる記録
・設備や機器等の故障対応や点検のための記録
・催事の記録、広報等のための記録

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